貸付と借入は表裏一体だが業者と個人では法律的に差がある

最近になって総量規制であるとか過払い金の返還請求等の話が続いてきたので、借入に敏感になっている人は法律が変更されたということはご存知でしょう。法律が変更されたために過払い金を取り戻すことができるようになりましたし、それ以外にも金利が下がるなど借入をする側からするとありがたい法律の変更になったと言えます。

この貸金業に関する法律というのは他の法律に比べてもかなり細かく決まり事があります。法律が細かいというのはそれだけ適用範囲が広いということもありますが、それ以上に細かく決めておかないと法律違反などがよく起こるためとも言えます。とは言え同じ借入についても貸金業については細かく決まっていますが個人の貸し借りについてはそこまで細かく決まっているわけではありません。

個人間の貸付というのはいろいろな場合が考えられます。例えば親が子供に貸付を行う場合、友達同士での貸付と借入がある場合、また、恋人同士での貸付や個人事業主の間での貸し借りというのも存在します。このように貸金業者に比べて個人間の貸付と借入というのはそのパターンが無数に存在するので、法律で決め切れないのです。だから概略だけを決めているのです。また個人間での貸付と借入の場合には何か揉め事が起きた場合には民事裁判で最悪の場合は決着をつければいい、そういう風に考えられているのです。

貸金業法が改正されたので貸付と借入について根本的に変わったのかというと、個人の場合は特に変わらず、自分たちでルールを決めて自分たちのペースで返済をしたりすることができます。ただし、ここにも総量規制ではないですが、あまりにも高すぎる利息というのは借入の時に設定できないようにされています。これも借りた人を守るための施策であると考えられます。

個人間融資というのは海外では盛んに行われているのですが、日本ではほとんど行われていません。その代わりにこのように消費者金融やキャッシングなどがカードローンを競って出すようになっているのです。個人よりも日本では業者との借入・貸付関係のほうが守られていると言えるでしょう。

閉じる